土地の登記
土地分筆登記
土地を分割したい方
- ・土地の一部を分割して売買したい方。
- ・相続が発生し遺産分割によって土地を分けたい方。など
業務の流れ
土地地目変更登記
土地の地目を変更したい方
田や畑だった場所に建物を建てたり、宅地の一部を道路にしたりした場合、「土地地目変更登記」を申請します。
業務の流れ
土地合筆登記
土地を1つにまとめたい方
数筆ある土地を1筆の土地にまとめたい方は、「土地合筆登記」をします。
この登記をすることによって数個あった「権利証」・「登記識別情報」も1つにまとめることができます。
業務の流れ
土地地積更正登記
登記簿の面積を直したい方
測量した結果の地積が登記簿記載の地積より多かった又は少なかった方で登記簿の面積を直したい方は、「土地地積更正登記」を申請します。
土地売却予定地であれば、自分のためにも買主のためにも境界を確定し、きちんと地積を直した方がよいでしょう。
業務の流れ
土地表題登記
里道や水路の払い下げを受けたい方
ご自身の敷地の中に公図上、里道や水路が存在し、現在は用途をなしてない場合は市町村の許可のもと、払下げを受けることができます。
業務の流れ
公図訂正申出
公図と現状が明らかに錯誤している場合
業務の流れ
建物の登記
建物表題登記
建物を新築された方
建物を新築された方や以前に建物を建築したが登記をまだしていない方は、「建物表題登記」を法務局に申請しなければなりません。
「建物表題登記」は建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを示す登記です。
業務の流れ
建物表題部変更登記
建物を増築や一部取壊しされた方
建物を増築された方・建物の一部を取壊した方・屋根の材質を変えた方・附属建物として車庫などを建てた方は、「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。
業務の流れ
建物滅失登記
建物を取壊した方等
建物の取壊しをされた方・建物が倒壊してしまった方、建物が存在しないのに登記簿上だけ残っているような方は「建物滅失登記」をしなければなりません。
業務の流れ
区分建物表題登記
一般的に分譲マンションが完成した際に、販売する各部屋(区分建物)ごとに表題登記をします。
2世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば区分建物とすることができます。
確定測量
土地境界確定測量
土地の境界を確定することの重要性
かつて土地を売る際、いわゆる登記簿に記載された面積でもって売買する公薄売買が行われていました。
しかしながら土地の売買が完了してからお隣との境界についてトラブルになる事例もあり、昨今、売買の前にきちんと境界確定をされるようになってきています。
また、相続によって次の代に土地を渡す場合にもきちんと境界を知った者が責任をもって確定してあげておくことにより、次の代の人も安心して暮らすことができます。
この様なことから「土地境界確定測量」が重要となります。
「土地境界確定測量」とは、境界が不明な場合、法務局、市役所などの各種資料により調査を踏まえ現況測量したデータを元に精査の上、隣接土地所有者の方と立会し境界を確定していきます。
「境界を確定する」と言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間を要するものです。
法務局には「地積測量図」というものがありますが、すべての土地にあるものではなく、仮にあったとしても現地復元性に乏しい図面であることも少なくありません。
したがって、その土地の位置、面積を特定できる座標化された図面として残しておくことが重要となってきます。
これを公に示すものが「地積測量図」であります。
この「地積測量図」を作成することにより自らの土地を保全することができます。
地積測量図を作成できる登記には「土地分筆登記」「土地地積更正登記」「土地表題登記」などがありますが、いずれにしても、境界確定をすることが前提となっておりますのでこの様な機会があれば自らの資産を守るという観点からもおすすめ致します。
仮にこの様な登記までいかなくても境界をきちんと確定し書面化しておくことが非常に重要であります。
業務の流れ
1.調査
法務局で各種資料の調査及び国・県・市・町などの役所や各種行政機関に存する境界に関する資料を調査します。
2.現地調査
上記1で調査した資料を基に、現地の状況を確認すると共に境界標(コンクリート杭・金属標・鋲など)があるか等を調査します。
3.測量作業
上記2で現地調査した境界標(コンクリート杭・金属標・鋲など)、ブロック塀、L型擁壁、側溝、既存建物などの現況測量をします。
4.計算・精査作業
上記3の測量作業を行ったデータに基づき図化し、上記1で調査した資料と照合し、その計算結果を基に精査し、境界の位置を検討していきます。
5.境界立会
上記4の作業により検討した境界の位置を、隣接地の皆様や、国、県、市、町などの役所と立会いを行い協議します。
その結果、全て隣接地の皆様の了解を得て、境界を決めます。
6.境界標の設置
上記5で境界が決まり、境界標(コンクリート杭・金属標・鋲など)が無い箇所には、新しく境界標を設置します。
7.土地筆界確認書の締結
土地筆界確認書という同じ内容の書類を2部作成し、測量依頼者と隣接地の皆様に署名・捺印(原則として実印にて押印の上、印鑑証明書添付)をして頂き、境界が確定した証としてお互いに1部ずつ保管して頂きます。
土地現況測量
土地の現況を知りたい方
建物を新築するので土地の現況図が欲しい方や売買で境界標はしっかり埋設されているので図面だけ欲しい方は、「土地現況測量」をさせていただきます。
◎どのような測量なのか?
この測量は、ブロック塀や生垣等で囲まれた敷地を依頼者様ご指示の箇所を測量するものです。
境界確定測量とは異なり境界立会などは行いません。したがって現況測量で算出した面積は確定面積ではありません。
業務の流れ
筆界特定制度
平成18年に施行された制度で、筆界をめぐるトラブルを裁判によらず法務局の筆界特定登記官が筆界調査委員の意見、実地調査や測量を含む様々な調査を踏まえて土地の筆界の位置を特定する制度です。
ADR(裁判外紛争解決手続)
土地の境界問題について筆界と所有権界の両面からとらえて土地家屋調査士と弁護士が調停により円満解決を目指します。
滋賀県では「境界問題解決支援センター滋賀」が開設されています。
主な業務エリア
主な業務エリアは、下記市町村です。
その他の地域についてもお気軽にご相談ください。
- 近江八幡市
- 東近江市
- 野洲市
- 守山市
- 彦根市
- 蒲生郡
- 愛知郡
- 犬上郡
- 米原市
- 長浜市
- 栗東市
- 草津市
- 大津市
- 甲賀市
- 湖南市