Q&A

土地に関するQ&A

所有地の面積が登記簿に記載されている面積と違うように思います。どうしたらいいですか?

登記簿に記載された面積と現況の面積が違う場合、まずはその土地に隣接する土地の所有者の全ての方に立会いの上、境界を確定します。
その上で実測を行ない、真実の面積に修正するための「土地地積更正登記」を申請します。


土地を2つに分けたいと思います。どうしたらいいですか?

まずは元々の1つの土地の境界を全て確定します。
これを経て「土地分筆登記」を申請します。


隣接する所有地を1つにまとめて売却をしたいと思っています。どうしたらいいですか?

複数の土地を1つの土地にする「土地合筆登記」を申請します。
ただし、合筆登記を申請するには、所有者が同じ、地目が同じなどの制限がありますので、詳しくはご相談下さい。


今まで駐車場として利用していた土地の地目が「雑種地」となっていました。
この度、この土地に家を建てたのですが、地目の変更は必要ですか?

これまで田や畑、あるいは雑種地であった土地を造成して家を建築した場合、宅地へ変更する「土地地目変更登記」を申請します。
ただし、田などの農地は造成までに農地法の許可や届出が必要となりますのでご注意下さい。

建物に関するQ&A

この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?

建物を新築した場合には、その建物の面積、位置を示す各階平面図、建物図面を作成の上「建物表題登記」を申請します。


リフォーム工事により自宅の一部を増築しました。どうしたらいいですか?

登記された建物に増築した場合、新たな各階平面図、建物図面を作成の上「建物表題部変更登記」を申請します。
これは、一部取壊しされた場合も同様です。


古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?

建物を全て取壊しした場合は「建物滅失登記」を申請します。

境界に関するQ&A

境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいですか?

お隣との境界を示す境界杭が亡失してしまった場合や、元々境界がわからなかった場合は、お隣の土地所有者の方と立会いの上「境界確定」を行い、境界標を設置しましょう。


法務局の公図と所有地の形状・位置が大きく違います。どうしたらいいですか。

大きく違う理由を調査の上、関係者に承諾をいただき「地図訂正」の申出を法務局に提出します。


所有地の中に法務局の公図には里道や水路があります。しかし、現況では無く、隣接の方が利用しているわけでもありません。このような時、どうしたらいいのでしょうか。

里道や水路を利用されてきたと思われる関係者に同意をいただいた上、その用途の廃止申請をします。
許可後、特定されたその土地を「土地表題登記」により附番の上、市町村等から払下げにより所有権を移転し、自らの所有とします。


お隣の方から土地境界確認を求められました。どうすれば良いのでしょうか?

土地の境界(筆界)はお互いにとっても大変重要な事柄です。
あなたの財産を守る為にも是非協力しましょう。
お互いの境界が無事確認できれば筆界確認書を取り交わして下さい。
筆界確認書は重要な書類です。
これにより定められた境界はあなたの代で消滅することは無く、お子さん、お孫さんへと受け継がれます。

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